1958-06-20 第29回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号
ということは、同じ災害復旧であっても、科学技術の振興であっても、これを予算に組まれるときは予算の審議権というものは国会にあるのでありますが、そういう広い自由裁量、自由審議の権限を国会に与えないで、同じ災害復旧であれ、あるいは道路の整備であれ、国会の審議の対象となる事項を政令で縛ってしまって、国会の自由審議を許さないという趣旨でございますか、お尋ねいたしたい。
ということは、同じ災害復旧であっても、科学技術の振興であっても、これを予算に組まれるときは予算の審議権というものは国会にあるのでありますが、そういう広い自由裁量、自由審議の権限を国会に与えないで、同じ災害復旧であれ、あるいは道路の整備であれ、国会の審議の対象となる事項を政令で縛ってしまって、国会の自由審議を許さないという趣旨でございますか、お尋ねいたしたい。
また國会の審議権との関係いかん等の質疑に対し、政府委員よりは、必ずしも同様のものではないが、類似の前例はないではない、この規定は米國より援助を受ける欧州諸國の例においては双務協定において規定されている事項であるが、今日占領下においてはこの規定のごとくなくなる、またその規定の有無にかかわらず実質的には同じであるが、米國納税者に対する関係上はつきり書いた方がよろしい、また國会の自由審議は当然であるとの答弁
從つて委員會におきまする修正動議につきましては、この九十條を準用いたしまして、一人以上の贊成があることを待つて議題とするという取扱いと、それから從來慣例といたしまして、委員會におけるフリー・トーキングと申しますか、自由審議の建前を尊重いたしまして、必らずしも一人の贊成がなくても、直ちに修正動議として成立せしめるような取計らいもあつたのであります。